
火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為(たき火を含む)の届出書

届出を必要とする行為
(1)産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(海岸管理者が海岸管理のため回収した漂着物を焼却など)
- 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時や災害復旧時の木くず等の焼却など)
- 風俗習慣又は宗教上の行為を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、お焚き上げによるお守りや人形等の焼却など)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行う害虫駆除、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却など)
- たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの(風呂焚き、キャンプファイヤー、雑草・枯草などの焼却、害虫駆除等)
(2)煙が大量に発生する行為(スモークマシーンを使用した催し、アスファルト防水工事時の煙等

届出を必要としない行為
- バーベキューコンロ、七輪及びカセットコンロ使用時の煙等
- 富津市火入れに関する条例第16条第1項により通知された火入れ

届出書類
- 火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出書
- 案内図(実施する場所を記したもの)

届出方法
以下の方法により、実施を予定している7日前までに2部作成のうえご提出をお願いいたします。
なお、電子申請を行う場合は、自動返信される受付完了メールをもって副本の交付をしたものとみなしますので、ご了承ください。
- 消防署(天羽分署を含む。)窓口提出
- ファックス等
- 電子申請(別ウインドウで開く)(電子申請をご希望の場合はここをクリックしてください。)

開始・終了時の連絡
届出に記載された期間の範囲内で、火炎とまぎらわしい煙等の発生が見込まれる場合は、届出後にメールにて通知された受付番号を下記連絡先まで架電いただきますようお願いいたします。

注意事項
- この届出は焼却行為の許可ではありません。
- 火災警報等の発令時で、強風など延焼拡大危険が大である場合は、行為を中止させていただく可能性があります。
- 119番通報及び苦情等を覚知した場合は、消防及び関係機関が現状確認のため出動する可能性があります。

根拠法令
- 富津市火災予防条例第45条第1項第2号
- 富津市火災予防条例施行規則第3条第1項第1号