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重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律に基づき、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものが、注視区域として指定されます。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、特別注視区域として指定されます。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、国が区域内の土地等の利用状況等の調査が行う場合があり、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(※)が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。
※自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置、施設に対する妨害電波の発射など
詳細は、内閣府ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご参照いただくか、下記の内閣府重要土地等調査法コールセンターまでお問い合わせください。
令和5年内閣府告示第126号(12月11日)により、本市の一部区域が注視区域に指定され、令和6年1月15日から施行されています。
【注視区域】三船山無人中継所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
区域の詳細については、内閣府ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125
(平日 午前9時30分から午後5時30分まで)