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    令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正

    • 初版公開日:[2025年10月31日]
    • 更新日:[2025年10月31日]
    • ID:8357

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    給与所得控除の見直し

    給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。

    改正前と改正後の比較
    給与収入給与所得控除額
    現行改正後
    162万5千円以下55万円65万円
    162万5千円超 180万円以下給与収入×40%-10万円
    180万円超 190万円以下給与収入×30%+8万円
    190万円超改正なし

    なお、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

    各種扶養控除等にかかる所得要件の引上げ

    各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    扶養親族の区分

    所得要件※
    (給与収入のみの場合の収入金額)

    改正前改正後
    扶養親族

    48万円以下
    (103万円以下)

    58万円以下
    (123万円以下)
    同一生計配偶者
    ひとり親の生計を一にする子
    雑損控除の適用を認められる親族
    勤労学生の合計所得金額75万円以下
    (130万円以下)
    85万円
    (150万円以下)

    ※ 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

    特定親族特別控除の創設

    年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする特定親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

    なお、特定親族特別控除は特定親族の扶養控除とは異なるため、非課税判定の被扶養者の人数には加算されません。

    特定親族特別控除額
    特定親族の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の収入額)
    特定親族特別控除額
    58万円超 95万円以下
    (123万円超160万円以下)
    45万円
    95万円超 100万円以下
    (160万円超165万円以下)
    41万円
    100万円超 105万円以下
    (165万円超170万円以下)
    31万円
    105万円超 110万円以下
    (170万円超175万円以下)
    21万円
    110万円超 115万円以下
    (175万円超180万円以下)
    11万円
    115万円超 120万円以下
    (180万円超185万円以下)
    6万円
    120万円超 123万円以下
    (185万円超188万円以下)
    3万円

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

    令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
    次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

    1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
    2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
    認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
    住宅の区分子育て世帯・若者夫婦世帯それ以外
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅5,000万円4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
    省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円

    また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。

    詳細は、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご確認ください。

    その他の注意事項

    • 住民税の非課税基準は合計所得金額により判断されるため、住民税の非課税基準に変更はありません。
    • 基礎控除について、所得税の基礎控除が改正されましたが、住民税の基礎控除に変更はありません。
    • 公的年金に係る所得控除額に変更はありません。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1241

    ファクス: 0439-80-1390

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