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    特定技能所属機関による協力確認書の提出

    • 初版公開日:[2025年06月05日]
    • 更新日:[2025年6月5日]
    • ID:8231

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    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

    趣旨

    今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

    これを踏まえ、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することといたしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

    制度の詳細は、下記リンクからご確認ください。

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    協力確認書の提出

    特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。

    • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
    • すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

    提出事業者

    • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が富津市にある事業者
    • 特定技能外国人の住居地が富津市にある事業者

    提出方法

    企画課へ郵送、窓口へ持参または電子申請(別ウインドウで開く)

    留意事項

    特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転居時、及び帰国時には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ再提出する必要はありません。

    ただし、以下のような場合は該当する地方公共団体へ提出が必要となります。

    • 特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合
    • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合