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農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域での話し合いに基づき将来の地域農業のあり方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
「地域計画」では、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来のあり方に加え、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する農地利用の将来図として、10年後の地域の農地を1筆ごとに、どの担い手ごとに集積・集約するかを示した「目標地図」の作成が求められ、富津市では市内の農業振興地域内の農用地を対象とし、18の地域に分けて地域計画を策定しました。
地域計画は、一度策定して終わりではなく、計画を実行していく中で地域農業の実態に応じて随時変更し、完成度を高めていくことが重要です。
なお、地域計画の変更は、主に以下の場合が考えられます。
上記の場合は、地域で協議を行った上で地域計画を変更する必要がありますので、農林水産課または農業委員会事務局に相談をお願いします。
※「3.地域計画のエリアに含まれている農地を農業目的外に利用する場合」とは、地域計画が策定されている農地について農地転用や農振除外を申し出る場合です。
例:(1)作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更
(2)任意記載事項の変更
(3)基盤整備や地籍調査による面積変更
(4)田畑転換
(5)経営規模が変わらない個人経営体の法人化 など
富津市役所4階農林水産課窓口にて随時受付
なお、地域計画の変更申出受付から計画変更まで約3か月程度期間を要します。
富津3地域
上飯野1862-2
農振農用地からの除外のため
令和7年7月18日から31日まで
変更協議のための意見書
縦覧及び意見書受付期間中、*利害関係者は意見書を提出することができます。意見のある方は、期日までに市役所4階42番農林水産課までご提出をお願いいたします。 *利害関係者とは、農用地等の所有者、耕作者、計画策定時に協議に参加された方達をいいます。
地域計画策定後は、これまでの「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定と所有権移転はできなくなり、契約方法が農地法第3条と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月1日以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画に位置付けられた地域内の農業を担う者(農業者)のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能)
農地中間管理事業については、公益社団法人千葉県園芸協会のホームページ「農地中間管理機構とは<外部リンク>(別ウインドウで開く)」をご覧ください。