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令和6年度固定資産税第3期及び国民健康保険税第6期の督促状を発送したところ、その一部において、納期内に納付されたにもかかわらず、誤って送付していたことが判明しました。
誤って督促状が送付された皆様には、多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
すでに納付していただいておりますことから、二重に納付なされませんようお願い申し上げます。
令和7年1月20日に督促状を発送したところ、1月22日に納税者からの問い合わせにより、発覚したものです。
コンビニエンスストアで納付された該当期別分の納付データを取得し、督促状を抜き取りすべきところ、1月6日以前の納期内納付分の収納データの取得漏れによるものです。
誤って督促状を送付した方に対して、1月23日にお詫び及び説明の文書を送付いたしました。
また、再発防止策をいたしまして、督促状を発送する際に複数の職員による確認を徹底いたします。