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    住民税非課税世帯3万円(こども加算2万円)給付金

    • 初版公開日:[2024年12月05日]
    • 更新日:[2025年3月3日]
    • ID:8101

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    住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金

    富津市では、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を踏まえ、エネルギー(電気、ガスや灯油など)や食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい「低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)」に対し、1世帯あたり3万円(子育て世帯にあっては、こども1人あたり2万円を加算)を支給する「富津市物価高騰対応重点支援令和6年度住民税非課税世帯特別給付金」の給付事業を実施することを決定いたしました。

    なお、対象世帯の状況により、次のとおり手続き方法が異なります。(原則として、皆さんの申請等の手続きを省略し、迅速かつ簡易に給付金を受給できるよう「プッシュ方式」により、支給します。)

    (1)プッシュ方式(手続き完了):2月7日に「支給の案内文書」を発送し、27日に支給しました。

    (2)確認書返送方式:2月12日(水曜日)に「支給要件確認書」を発送し、同日から受付を開始しました。

    (3)申請方式:2月12日(水曜日)から申請受付を開始しました。

    フロー図

    ※ この図は、給付金の受給手続きの簡易的なフローを示すものです。

    支給対象世帯

    本給付金の支給対象世帯は、令和6年12月13日(基準日)時点で、富津市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、当該世帯員の全員が、令和6年度の住民税(均等割)非課税者である世帯です。

    ※ 課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
    ※ 租税条約により住民税免除を届け出でいる者の属する世帯は対象外となります。

    支給金額

    • 対象世帯1世帯あたり3万円
    • 対象世帯のうち、18歳以下の子ども(※)を扶養する世帯には、子ども1人あたり2万円を加算
    ※「18歳以下の子ども」とは、平成18年4月2日以降に生まれた者を言い、基準日以降、令和7年6月30日までに出生した者を含む

    給付金の受給者(申請者)

    本給付金の受給(申請)権者は、支給対象世帯の世帯主(※)となります。

    ※住民基本台帳における基準日時点の世帯主

    申請等期限

    本給付金の申請等の期限は、令和7年7月31日(木曜日)までとなります

    ※ 郵送による申請等については、消印有効となります。

    給付金の受給手続き

    世帯の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)

    手続の一覧

    ※ 支給スケジュールは、下表のとおりです。(順次更新いたします)

    振込みスケジュール一覧
    振込日プッシュ方式確認書返送・申請方式
    第1回2月27日プッシュ支給分2月12日から18日まで受理分
    第2回3月12日-2月19日から28日まで受理分
    第3回3月27日(予定)-3月1日から14日まで受理分(予定)
    第4回4月11日(予定)-3月15日から31日まで受理分(予定)
    第5回4月28日(予定)-4月1日から15日まで受理分(予定)
    第6回5月13日(予定)-4月16日から30日まで受理分(予定)

    ※給付金の支給の通知は、振込みをもって代えさせていただきます。

    (1)プッシュ方式に関する留意事項(※手続きは完了しました(2月18日))

    支給対象世帯であると思われる世帯に対し、2月7日(金曜日)に本給付金の「支給のお知らせ(支給申込)」を発送しました。

    ※「支給のお知らせ」が届いた世帯は、給付金の受給にあたり、申請等の手続きは不要です。
    ※「支給のお知らせ」に記載の振込口座に、2月27日(木曜日)に給付金を振り込みます。

    辞退等期限(2月18日)を経過し、手続きは完了しました。

    • 支給対象世帯ではないにも関わらず、「支給のお知らせ」が届いた世帯は、必ず申し出る必要がありました。(給付金を受給することはできません。)
    • 本給付金を辞退する場合は、辞退等期限(2月18日)までに、「辞退届」により届け出る必要がありました。
    • 「支給のお知らせ」に記載の振込口座を変更したい場合は、辞退等期限(2月18日)までに、「変更届」により届け出る必要がありました。

    ※ 以下に届出様式を公表していましたが、辞退等期限(2月18日)を経過したため、削除しました。

    (2)確認書の返送に関する留意事項

    支給対象世帯であると思われる世帯に対し、2月12日(水曜日)に本給付金の支給要件確認書を発送しました。

    「確認書」が届いた世帯は、その内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

    次の事項にご留意ください。

    • 受付期間は、令和7年2月12日から、同年7月31日(消印有効)までです。
    • 確認書の「制約・同意事項」を必ず確認してください。
    • 確認書において、振込口座を指定(記入)の上、振込金融機関口座確認書類(通帳の写し等)を添付してください。

    ※ 以下に確認書の「記入例」を公表しますので、参考にしてください。

    (3)申請書の提出に関する留意事項

    支給対象世帯のうち、前述の(1)(2)の方式による受給手続きの対象外となる世帯については、「申請方式」により申請する必要があります。

    申請書の受付は、2月12日(水曜日)から開始しました。

    【申請方式の対象となる世帯の例】

    • 世帯内に、令和6年1月2日以降に転入された方が含まれる世帯
    • 世帯内に、未申告者(令和6年度住民税)が含まれる世帯
    • 世帯内に、住民税申告内容を修正した者が含まれる世帯

    次の事項にご留意ください。

    • 申請等期間までに、「申請書」を提出してください。
    • 転入者・未申告者が含まれる世帯は、本給付金の受給世帯に該当する可能性があるため、2月12日(水曜日)に「申請書」を発送しました。(申請書が届いたとしても、対象世帯ではない場合があります。対象世帯である場合には、以下の事項を留意の上、「申請書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。)

    ◎ 転入者が含まれる世帯への留意事項

    「申請書」中、「2 申請者が属する世帯の状況」の「令和6年1月1日時点の住所」欄を必ず記入してください。

    ※ 給付金の支給に係る「所得照会」のため、必要となります。

    ◎ 未申告者が含まれる世帯への留意事項

    未申告者が含まれる世帯が、本給付金を受給するためには、当該未申告者が非課税であることを証するため、令和6年度市民税・県民税(住民税)の申告を行う必要があります。

    ※ 以下に申請書の様式を公表しますので、ダウンロードして活用してください。

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方(保護命令、保護に関する証明などが発行されている方)については、基準日時点で、富津市の住民基本台帳に登録されていない場合でも、独立した世帯として、支給の対象となる場合があります。

    • 手続きを要しますので、まずは、社会福祉課(0439-80-1258)まで、ご連絡ください。

    STOP詐欺被害‼

    「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

    詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
    自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    1. 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員が「ATMの操作」や「現金の振り込み」をお願いすることはありません。(「振り込め詐欺」の可能性があります。)
    2. 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員から「世帯の構成状況(一人暮らしか否か)」や「生活状況」を聞き取ったり、「ご自宅を訪問する」ことはありません。(「個人情報の詐取」の可能性があります。)

    給付金の法的位置づけ

    本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。

    • 差押禁止等 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません(同法第3条)
    • 非課税 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません(同法第4条)

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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