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    18歳以下の国民健康保険税均等割額の軽減

    • 初版公開日:[2024年02月28日]
    • 更新日:[2024年2月28日]
    • ID:7753

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    就学児から18歳以下の被保険者の国民健康保険税均等割額の軽減について

    子育て世帯の負担軽減を図るため、富津市独自の取り組みとして、国民健康保険に加入している就学児から18歳以下の被保険者の国民健康保険税均等割額の一部を軽減します。

    軽減の対象者

    国民健康保険に加入している就学児(小学校入学後)から18歳以下(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の被保険者。

    ただし、所得等の未申告世帯を除きます。

    軽減の内容

    対象者の均等割額を3割軽減します。

    • 低所得者に係る軽減措置及び月割賦課が適用されている場合、適用後の金額から3割軽減します。
    • 軽減を受けるための手続きは不要です(対象者に該当する場合は軽減後の税額で国民健康保険税決定通知書を送付します。)。

    計算例

    Aさん4人世帯(Aさん40代・給与所得4,500,000円、Aさんの妻40代・給与所得1,200,000円、就学児以上18歳以下の子ども2人)の場合
    基礎(医療)分
    所得割額 

    Aさん (4,500,000円-430,000円)×6.9%=280,830円

    Aさん妻(1,200,000円-430,000円)×6.9%=  53,130円

    均等割額39,000円× 4人=156,000円
    小計

    280,830円+53,130円+156,000円=489,960円

    100円未満の端数は切り捨てますので、489,900円となります。

    後期高齢者支援金分
    所得割額 

    Aさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円

    Aさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円

    均等割額13,000円×4人=52,000円
    小計97,680円+18,480円+52,000円=168,160円

    100円未満の端数は切り捨てますので、168,100円となります。

    介護納付分
    所得割額 

    Aさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円

    Aさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円

    均等割額14,000円× 2人=28,000円
    小計97,680円+18,480円+28,000円=144,160円

    100円未満の端数は切り捨てますので、144,100円となります。

    合計額は802,100円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者均等割額を3割軽減するため

    基礎分39,000円×30%=11,700円

    後期分13,000円×30%= 3,900円

    計15,600円×2人=31,200円

    合計額802,100円-減額計31,200円=年税額770,900円となります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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