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    水難救護法第25条第2項の規定に基づく漂流物の公告

    • 初版公開日:[2023年11月16日]
    • 更新日:[2023年11月16日]
    • ID:7704

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    水難救護法第25条第2項の規定に基づく漂流物の公告について

    水難救護法第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第25条第2項の規定に基づき公告します。なお、当該物件についてお心当たりある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

    1 漂流物件

    カヤック

    2 拾得場所

    富津市富津岬沖

    3 拾得日時

    令和5年10月16日 午前10時10分頃

    4 その他

    公告後6か月が経過し所有者からの申し出が無い場合、所有者が無いものと認め、処分します。

    5 漂流物件写真

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部農林水産課

    電話: 0439-80-1282

    ファクス: 0439-32-1645

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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