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    介護職員等ベースアップ等支援加算について

    • 初版公開日:[2022年08月17日]
    • 更新日:[2022年8月17日]
    • ID:7224

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    概要

    介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、本年2月から9月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」により実施しているところです。
    令和4年10月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12月22日)において、「令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会において議論されているところでしたが、この度、指定居宅サービスに要する費用の額算関基準等一部を改正する告示 (令和4年厚生労働省告示第161号)が公布されました。

    また、併せて介護保険最新情報Vol.1082にて申請に必要となる様式等が公開されました。

    ついては本加算を取得しようとする場合、本ページの案内をよくお読みの上書類のご提出をお願いします。

    処遇改善加算、職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

    算定概要

    • 加算の全額を賃金改善に充てること、かつ賃金改善の合計額の3分の2以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
    • 処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

    詳細は、介護保険最新情報Vol.1082及び計画書様式を確認してください。

    提出様式

    (注意事項)

    • 処遇改善支援補助金を取得していてもベースアップ等支援加算を取得する場合は、新規取得扱いとなるため、必ず上記全ての書類を提出する必要があります。
    • 法人単位で計画書を作成し、複数事業所分をまとめて提出する場合でも、提出書類の2、3及び4については事業所番号ごとに作成してください。

    提出期限

    算定開始月の前々月末日(例:令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月末日です。)

    (注意事項)

    • 算定期間は年度単位となりますので令和4年10月から取得する場合、算定できる期間は令和5年3月までの6か月間となります。計画書作成の際は、必ず上記に掲載している記入要領をご参照ください。
    • 令和4年度分で計画書を提出しており、かつ令和5年度も引き続き算定を行う場合は、令和5年度分として改めて計画書を作成する必要があります。
    • 令和5年度分の計画書等提出に関する詳細は、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算と併せて、決まり次第別途ご案内いたします。


    提出先

    介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算と同様に、各指定権者が提出先となります。
    千葉県で通所介護や訪問介護を指定していて、富津市で総合事業を指定している場合は、千葉県と富津市にそれぞれ届出が必要ですのでご注意ください。

    提出は、郵送又はメールにてお願いいたします。

    その他

    令和4年10月算定分以降から、介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算が一体となった計画書をご提出いただくことになりますのでご承知おき願います。その際、加算の新規取得もしくは算定区分の変更があった場合は、体制届等が別途必要となります。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部介護福祉課

    電話: 0439-80-1262

    ファクス: 0439-80-1323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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