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平成26年3月、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条により、富津市他17市町村が推進地域に指定されました。 推進地域内の関係事業者は、津波避難計画等を定めた対策計画又は南海トラフ地震防災規程を6ヶ月以内に作成し届出することが定められています。
対象となるのは、推進地域内のうち津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域で施設又は事業を行う事業者です。
浸水想定区域は、ちば情報マップ(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
案内
消防法に基づく消防計画又は予防規程を作成している事業者は、消防計画等に津波避難計画等(「南海トラフ地震防災規程」といいます。)を定め、富津市消防本部(予防課)へ変更の届出をしてください。
また、火薬類取締法、高圧ガス保安法による危害予防規程、ガス事業法による予防規程等各法に基づく規程等を作成している事業者は、それぞれの規程等に津波避難計画等を定め、規定等の変更の届出をしてください。
なお、届出をしたときは、富津市役所防災安全課へ写しを提出してください。
消防計画等を作成しない事業者は、新たに津波避難計画等(「対策計画」といいます。)を作成し県へ届出をしてください。
届出をしたときは、富津市役所防災安全課へ写しを提出してください。