行政手続きの押印見直しに伴い、請求書等への押印を省略することができるようになりました。

押印を省略できる書類
富津市が令和4年4月1日以降に受理する次の書類
ただし、法令・規則等により押印の定めがあるもの及び契約や要綱等で請求書に請求者の記名・押印を求めているものは対象外です。

請求書の押印省略の方法
押印を省略する場合は、請求書に住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載が必要になります。
- 発行責任者とは、代表取締役又は、支店長や営業所長等といった社内において権限の委任を受けた役職者又は、請求書を発行するにあたり責任を有する方です。
- 担当者とは、本件に関する事務を担当する方です。発行責任者及び担当者は、同一人物でも可とします。
確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。

電子メール等による提出
押印省略に伴い、電子メール・ファックスによる提出も可能となります。
- 送信は取引の担当課のメールアドレス等へ送信してください。
- メールに添付する請求書のデータはPDF形式としてください。
- 請求書には、印影の有無に関わらず、全て「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載をしてください。請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)を記載できない場合は、電子メールの本文に記載してください。

その他
- 押印を省略した請求書は訂正不可とし、再提出いただきます。
- 従来どおり書面に押印して提出することもできます。この場合、取扱いの変更はありません。