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    令和2年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [2020年1月1日]
    • ID:5842

    1.ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

    対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。

    (注意)
    個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分及びワンストップ特例は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分は対象となります。

    2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

    令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。

    適用年数の延長

    適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

    住宅借入金等特別控除額の見直し

    11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。各年において、次のいずれかの少ない額となります。
     1.住宅借入金年末残高(最大4,000万円)の1%
     2.〔建物購入価格-消費税額等相当額〕(最大4,000万円)×2%÷3

    個人住民税における住宅ローン控除

    住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額がある場合、次のいずれか少ない額が翌年度の住民税から控除されます。11年目以降の3年間についても、控除額に変更はありません。

     1.所得税の住宅借入金等特別控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額
     2.所得税の課税総所得金額等に7%を乗じた額(最高136,000円)※

    ※この控除額は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに居住を開始した場合で、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。