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あしあと

    違反対象物を公表します

    • [2019年10月2日]
    • ID:5739
                

     建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

    違反公表制度に関するリーフレット

    Adobe Reader の入手
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    公表の対象となる防火対象物

    公表の対象となる違反内容

     消防法令によって設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない建物が対象です。

    公表する内容

    1 建物の名称

    2 建物の住所

    3 対象となる違反内容(例:屋内消火栓設備未設置)

    建物関係者の方々へ

     所有(管理、占有)する建物で次のような場合は、新たに消防用設備等の設置が必要になることがあります。

    事前に消防本部予防課までご相談ください。

    ・飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居

    ・増築、改築、隣接建物との接続工事

    ・窓や扉などの開口部の閉鎖工事

    お問い合わせ

    富津市役所消防本部予防課

    電話: 0439-88-6406

    FAX: 0439-88-6500

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム