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あしあと
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日から開始されました。
受領委任の取扱いを希望される場合は、施術所等の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
富津市国民健康保険においては、平成31年1月1日から受領委任を開始しています。
受領委任の契約を結ばれた施術所等におかれては、2019年7月から、申請書の提出先が千葉県国民健康保険団体連合会に提出となります。(※提出できる申請書は、受領委任契約後の施術分に限ります。)
療養費の申請書の様式は、2019年7月提出時までに、平成30年6月12日付厚生労働省保険局長通知で示された新様式への変更をお願いします。
既に、新様式で提出されている場合は、国民健康保険療養費支給申請書の提出は不要です。
受領委任契約を結ばれていない施術所等におかれては、2019年6月までは申請書を旧様式で提出いただくことになりますが、2019年7月以降は、受領委任契約を結ばれていない施術所等からの代理受領方式での申請は受付できません。
参考リンク
●はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(重要なお知らせ)(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
●はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東甲信越厚生局ホームページ)(別ウインドウで開く)