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あしあと

    市民活動推進物品貸出制度

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月8日]
    • ID:5019

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    市民活動推進物品貸出制度とは?

    市民参加による活力あるまちづくりを推進するため、自発的かつ自主的に公益活動を実施する団体等に対して、市が所有する物品を公務に支障のない範囲において貸し出す制度です。

    貸出物品

    市が所有している物品で、次の貸出物品一覧表にあるものです。

    貸出対象

    市内に在住、在勤または在学するものを主たる構成員とする団体等であり、かつ次のいずれかの活動を市内で実施する場合に対象となります。

    貸出対象
    活動区分 活動の例 
    地域社会活動区の活動、防犯・防災活動、清掃活動、リサイクル活動、募金活動など
    社会福祉活動在宅高齢者・身体障がい者の見回り、就労・社会復帰のための援護活動など
    教育活動小中学校PTA・子ども会・幼稚園・保育所の父母活動、非行防止パトロールなど
    文化・スポーツ活動文化協会、体育協会、スポーツ少年団の活動など

    注意事項

    営利活動、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする事業または団体等には上記の規定にかかわらず、物品の貸し出しはできません。

    物品の借用方法

    物品を借り受けようとする団体等は、借受日の1か月前に事前予約を行い、借受日までに貸出物品借用申請書兼誓約書を提出してください。

    予約・申請先

    市役所1階 市民課 市民活動推進係 電話:0439-80-1252

    注意事項

    市が公務で使用する場合は貸出を行うことができません。また、災害等で市が緊急に使用する場合は、貸し出しを取り消す場合があります。

    貸出・返却の受付

    物品の貸出期間は、3日間(土曜日・日曜日・祝日を間に含む場合はその都度調整)以内とし、市の指定した場所で受け取り、物品の使用が終わったときは、借受前の原状に復して、速やかに返却をお願いします。

    注意事項

    1. 貸出日及び返却日は、土、日曜日及び祝日、12月29日から翌年の1月3日までを除く8時30分から午後5時15分までの間でお願いします。
    2. 物品の搬入出は、使用者が行うようお願いします。
    3. 使用者は、物品の破損等がないように管理してください。また、使用者は、物品を他の目的使用または転貸してはいけません。
    4. 物品の使用に際し、必要な燃料等の消耗品は使用者の負担となります。
    5. 汚れ等の付着がないように清掃をお願いします。
    6. 物品に損害や破損が生じたときには、使用者の負担で修理をお願いします。
    7. 物品の使用によって生じた事故や怪我等については、使用者の責任でお願いします。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部市民課市民活動推進係

    電話: 0439-80-1252

    ファクス: 0439-80-1394

    お問い合わせフォーム