あしあと
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現在の健康保険制度は、全ての国民は、なんらかの公的医療保険に加入することとなっております。
従業員の方の就職または退職、従業員の家族の方が健康保険の被扶養者に認定されたまたは認定抹消されたことにより、健康保険の資格を取得または喪失となり国民健康保険の資格を喪失または取得することとなった場合には、14日以内に住所地の市役所に届出をしなければなりません。
市役所への届出がない場合は、無保険状態または重複加入状態となってしまいますので、事業主の方には従業員の方へ国民健康保険の手続きのご指導をいただきますとともに、従業員の方が速やかに手続きが行えるよう「健康保険・厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票」を発行いただき、従業員の方へ渡していただきますようご協力をお願いいたします。
健康保険・厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票