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地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つのの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)による土地の先買い制度です。
| 区分 | 対象となる土地 | 対象となる面積 |
|---|---|---|
| 土地所有者が届出をしなければならない土地 (公拡法第4条に基づく届出) | 都市計画施設等(道路・公園等)の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
| 市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 | |
| 市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 | |
| 土地所有者が申出をできる土地 (公拡法第5条に基づく申出) | 都市計画区域内に所在する土地 | 100平方メートル以上 |
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条に基づく届出)または土地買取希望申出書(公拡法第5条に基づく申出)
添付書類 各1部(下表のとおり)
| No | 添付書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 位置図 | 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
| 2 | 周辺状況図 | 方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 |
| 3 | 公図 | 写し可 |
| 4 | 登記事項証明書 | 写し可 |
| 5 | 委任状 | 代理人が申請する場合に必要(本人、社員が申請する場合は不要) |
| 6 | その他 | 登記事項証明書の所有者が現所有者と違う場合は、登記事項証明書の所有者と現所有者のつながりが確認できるもの |
申請フロー図
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。
国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。
| 対象となる土地 | 面積要件 |
|---|---|
| 市街化区域内に所在する土地 | 2,000平方メートル以上の一団の土地 |
| 市街化区域以外の都市計画区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上の一団の土地 |
| 都市計画区域以外の区域内に所在する土地 | 10,000平方メートル以上の一団の土地 |
なお、詳細や届出の様式については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(1)地価調査について
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準値の地価を調査し、その結果を公表するものです。
(2)地価公示について
地価公示は、地価公示法第2条に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として標準地の価格等を調査し、公示するものです。
閲覧が可能な場所は、市役所本庁、天羽行政センター、移動図書館、市立図書館の4か所となります。
上記のほか、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)からも閲覧可能です。