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    国土利用計画法の事後届出について

    • [2017年4月10日]
    • ID:4468

    事後届出制度とは

    国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。

    国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。

    届出の対象となる土地と権利

    届出の対象となる土地
     対象となる土地面積要件 
     市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
     市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上の一団の土地
     都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上の一団の土地

    なお、詳細や届出の様式については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部都市政策課

    電話: 0439-80-1297

    FAX: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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