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あしあと
子ども医療費助成の対象となるお子さんが、治療に必要と医師が認めて治療用補装具や小児弱視用眼鏡等を購入した場合、かかった費用のうち健康保険者が認めた部分が療養費として対象となります。(詳しくは加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。)
いったん全額(10割)を負担していただきますが、その後加入している健康保険組合に請求していただくと、健康保険者が認めた費用のうち8割(または7割)分の払い戻しを受けることができる可能性があります。
健康保険者からの支給を確認した後、残りの2割(または3割)分を子ども医療費助成制度の公費で助成しますので、窓口へ申請してください。(自己負担金は除きます。)
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