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選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿には、原則、住民票がある市区町村に3カ月以上引き続き居住している方が登録されます。このため、進学や就職などで他の市区町村に引っ越した場合、転出先の市区町村に住民票を異動しておかないと、選挙人名簿に登録されず、転出先で投票することができません。
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録やサービスにつながる大切な情報ですので、引っ越しをしたら、速やかに住民票を異動しましょう。
住民票の異動及び投票方法に関するチラシ
投票用紙等の請求書兼宣誓書
詳しい投票制度については総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。