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市税は定められた期限までに納付または納入しなければならないことが定められています。
定められた納期限までに市税を納付していない場合には、督促による手数料及び納付されるまでの日数に応じて延滞金が加算されるほか、財産の差押えなどの滞納処分を受けることとなります。
しかしながら、市税を一時に納付することが困難なやむを得ない事情がある場合には、申請をすることにより、一時に納付できない金額を限度に、徴収(差押えなどの滞納処分を受けること)の猶予や、差押えを受けた財産の換価(売却など)の猶予が認められる場合があります。
ただし、この制度は猶予期間を定め、定められた期間内に限り猶予を認めるものとなっており、申請することができる市税以外にすでに滞納している市税がある場合には、原則として猶予は認められません。
徴収猶予は次のいずれかの要件に該当する場合で、市税を一時に納付することができないやむを得ない事情がある場合、申請によって認められる場合があります。
「徴収猶予申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して担当課まで提出してください。
徴収猶予申請書 様式
申請書の提出期限は、原則として猶予を受けようとする市税の納期限内に提出する必要があります。ただし、やむを得ない事情により提出することができなかったと認められる場合は納期限後であっても提出することができます。
徴収猶予が認められた場合「徴収猶予通知書」が交付され、猶予期間中は徴収に係る以下の事項が緩和されます。
換価の猶予は次の要件のすべてに該当する場合で、市税を一時に納付することができないやむを得ない事情がある場合、申請によって認められる場合があります。
「換価の猶予申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して担当課まで提出してください。
換価の猶予申請書
換価の猶予の申請は、猶予を受けようとする市税が納期限から6ヶ月を経過してない場合に申請することができます。納期限から6ヶ月を経過している場合は申請することができません。
換価の猶予が認められた場合「換価の猶予通知書」が交付され、猶予期間中は徴収に係る以下の事項が緩和されます。