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市税は定められた期限までに納付または納入しなければならないことが定められています。
定められた納期限までに市税を納付していない場合には、督促による手数料及び納付されるまでの日数に応じて延滞金が加算されるほか、財産の差押えなどの滞納処分を受けることとなります。
しかしながら、市税を一時に納付することが困難なやむを得ない事情がある場合には、申請をすることにより、一時に納付できない金額を限度に、徴収(差押えなどの滞納処分を受けること)の猶予や、差押えを受けた財産の換価(売却など)の猶予が認められる場合があります。
ただし、この制度は猶予期間を定め、定められた期間内に限り猶予を認めるものとなっており、申請することができる市税以外にすでに滞納している市税がある場合には、原則として猶予は認められません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の継続が困難になったり、就業時間減少等により給与が大幅に減少した等の事情により納期限内の納付が困難な方についても、相談をお受けいたします。
徴収猶予は次のいずれかの要件に該当する場合で、市税を一時に納付することができないやむを得ない事情がある場合、申請によって認められる場合があります。
(1)納税者または特別徴収義務者が、その財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2)納税者または納税者と生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したこと
(3)納税者または特別徴収義務者が、事業を廃止し、または休止したこと
(4)納税者または特別徴収義務者が、事業について著しい損失を受けたこと
(5)該当する市税の本来の法定納期限から1年経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付または納入すべき金額が確定したこと
(1)徴収猶予の要件に該当する事実を証するに足りる書類
(2)財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3)徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4)担保の提供に関し必要となる書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3ヶ月を超える場合)
徴収猶予申請書 様式
徴収猶予が認められた場合「徴収猶予通知書」が交付され、猶予期間中は徴収に係る以下の事項が緩和されます。
(1)滞納処分 ・・・ 猶予期間中は新たな督促や差押えなどの滞納処分が行われません。
(2)延滞金 ・・・ 猶予期間中は延滞金の計算が通常と比べて優位になります。
換価の猶予は次の要件のすべてに該当する場合で、市税を一時に納付することができないやむを得ない事情がある場合、申請によって認められる場合があります。
(1)申請者の財産について、市税の滞納により富津市から滞納処分による差押えを受けていること。
(2)申請者が納税に対して誠実な意思を有していること。
「換価の猶予申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して担当課まで提出してください。
(1)財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2)猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3)担保の提供に関し必要となる書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3ヶ月を超える場合)
換価の猶予申請書
換価の猶予の申請は、猶予を受けようとする市税が納期限から6ヶ月を経過してない場合に申請することができます。納期限から6ヶ月を経過している場合は申請することができません。
換価の猶予が認められた場合「換価の猶予通知書」が交付され、猶予期間中は徴収に係る以下の事項が緩和されます。
(1)滞納処分 ・・・ すでに差押えを受けている財産についての換価(売却など)が原則として猶予されます。
ただし、差押えの対象となっている財産が天然果実を生ずるものである場合など、一部例外となる場合が
あります。
(2)延滞金 ・・・ 猶予期間中は延滞金の計算が通常と比べて優位になります。