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介護保険施設等における衛生管理については、「大規模食中毒対策等について」(平成9年3月24日付け衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)の別添で示されている「大量調理施設衛生管理マニュアル」等を参考にされていると思われますが、平成28年7月1日及び10月6日にマニュアルの改正がされましたのでお知らせします。
大量調理施設衛生管理マニュアル
(平成9年3月24日付け衛食第85号別添)
塩素系消毒剤やエタノール系消毒剤の中にはノロウイルスに対して不活化効果を期待できるものがあること等の新しい知見が得られたことから、 器具、容器等に塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム、 亜塩素酸水、次亜塩素酸水等)や エタノール系消毒剤を使用する際の留意点、有機物存在下で不活化効果を示した亜塩素酸水または次亜塩素酸ナトリウム等を十分な洗浄が困難な器具に使用する際の留意点を追加する改正がなされました 。