現在位置
あしあと
引き続きサービスを利用するためには、転入日から14日以内に認定申請が必要です。
第1号被保険者(65歳以上の方)
「介護保険受給資格証明書」 (前住所地で発行されたもの)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
「介護保険受給資格証明書」 (前住所地で発行されたもの)、「医療(健康)保険の保険証」
手続きの必要はありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)には介護保険被保険者証を郵送します。
転入された月から、富津市へ介護保険料を納めていただきます。通常、転入の翌月(転入が4月及び5月の場合は7月)の中旬で納付書を送付いたします。
旧住所地で年金天引きを受けていた方は、年金天引きが停止となります。一定期間は個別納付となり、その後、年金天引きが再開されます。
新住所地で引き続き介護サービスを利用するためには手続きが必要です。
転出の手続きをされた後に、下記担当課で「介護保険受給資格証明書」の交付の手続きを行ってください。
交付された「介護保険受給資格証明書」を持参し、新住所地で転入から14日以内に認定申請手続きをしてください。
介護保険受給資格証明書交付申請書
手続きの必要はありません。
富津市の介護保険被保険者証を窓口か、郵送で返還してください。
転出の前月まで富津市へ収めていただきます。
手続きの時期によっては転出後も年金天引きが継続されることがありますが、転出先住所へ還付通知を送付し、保険料をお返しいたします。
引き続き、富津市から介護保険被保険者証などを発行します。
介護保険の被保険者が、他市区町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所(入居)し、住所を異動した場合、入所前の市区町村が継続して保険者になるという制度があります。
施設所在地の市区町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、連絡票を該当市町村へ送付することとなっております。
連絡票の提出がない場合、対象の把握ができず、介護保険料の賦課・収納及び介護給付等に影響を及ぼしますので、連絡票の送付など適正な事務処理をよろしくお願いします。
介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居) 連絡票
富津市内に住民票を有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や、65歳以上の方で、市内及び他市町村の適用除外施設へ入所した場合は、介護保険の被保険者となりません。
窓口へ介護保険証等の返却をお願いします。
適用除外施設へ入所または、退所された場合は当該の市町村へ入所または、退所したことの連絡をお願いします。
また、適用除外施設を退所し、介護保険施設等へ入所する場合は、住所地特例の対象となりますので、連絡をお願いします。
介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しの具体的運用について
介護保険適用除外施設入所・退所連絡票