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千葉県国保連合会において一度審査決定された請求内容に誤りが判明し、取り下げる場合、保険者(富津市)を通じて千葉県国保連合会に過誤申立をする必要があります。
下記の過誤申立書を記入し、毎月15日までに提出してください(郵送可)。なお、再請求については、千葉県国保連合会の過誤処理決定後に行ってください。
また、 介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立につきましては、「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」を使用してください。
注意事項
過誤申立書様式