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    過誤申立

    • [2021年6月29日]
    • ID:3937

    過誤申立処理の流れ

    千葉県国保連合会において一度審査決定された請求内容に誤りが判明し、取り下げる場合、保険者(富津市)を通じて千葉県国保連合会に過誤申立をする必要があります。

    下記の過誤申立書を記入し、毎月15日までに提出してください(郵送可)。なお、再請求については、千葉県国保連合会の過誤処理決定後に行ってください。

    また、 介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立につきましては、「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」を使用してください。


    注意事項

    • 過誤申立書には必ず事業所の社印を押印してください。また、申立ての内容について質問等をさせていただく場合がありますので、請求事務担当者の氏名も必ず記入してください。
    • 提出いただいた過誤申立書に誤り等がある場合には、次月分として処理させていただく場合があります。

     

     

    過誤申立書

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部介護福祉課

    電話: 0439-80-1262

    ファクス: 0439-80-1323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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