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あしあと

    消防団協力事業所表示制度を開始しました

    • [2016年3月2日]
    • ID:3768

    消防団協力事業所表示制度とは

    1.富津市消防団協力事業所表示制度とは

     富津市の消防団員の約8割が被雇用者であり、年々消防団員の確保や活動が困難になっています。 そこで被雇用者が消防団に入団しやすく、かつ活動しやすい環境を整備する必要があります。

     「消防団協力事業所表示制度」とは、積極的に富津市消防団の活動に協力している事業所に対し、表示証を交付することによって事業所の地域における社会貢献度が広く認められると同時に事業所の協力により、地域の防災力がより一層充実されることを目的とした制度です。

     「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなど広く公表することで、事業所の信頼性の向上やイメージアップとともに消防団との連携と協力体制の充実が図れます。

     ぜひ、多くの事業者の皆さまの参加をお待ちしています。

     消防団協力事業所表示制度について総務省消防庁のホームページでご確認ください。

    富津市消防団協力事業所表示制度実施要項

    2.認定基準

    次のいずれかに該当すると市長が認めたときは、消防団協力事業所として認定いたします。

    1. 従業員が本市の消防団として2名以上入団している事業所等
    2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
    3. 災害時等において事業所等の資器材等を本市の消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
    4. 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより地域の消防防災力の充実強化に寄与しているものと市長が認める事業所等

     

    3.申請方法

     表示証の交付を受けようとする事業所等が申請する方法(富津市消防団協力事業所表示証交付申請書(第2号様式))と、消防団長のほか消防団活動を支援する者から推薦による方法(富津市消防団協力事業所表示証交付推薦書(第3号様式))があり、必要な書類を添えて申請してください。

    富津市消防団協力事業所表示証交付申請書 第2号様式

    富津市消防団協力事業所表示証交付推薦書 第3号様式

    4.認定期間

     認定日から2年間

    総務省消防庁消防団事業所表示証の交付を受けた場合は、消防庁表示証の交付を受けた日から2年間

    詳しくは、総務省消防庁消防団協力事業所表示制度でご確認ください。

     

    消防団協力事業所表示証

     消防団協力事業所表示証

    お問い合わせ

    富津市役所消防本部消防総務課

    電話: 0439-88-6402

    ファクス: 0439-88-6500

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