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戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
今回は令和2年4月1日を基準日とする第十一回特別弔慰金となります。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円)
令和5年3月31日まで
(請求期限を過ぎると、時効により第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。)
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳細は社会福祉課社会福祉係にお問い合わせください。
社会福祉課社会福祉係(本庁舎2階25番窓口)
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金リーフレット