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千葉県公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規制対象から原則として除外されます。
障がい者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障がいに該当し、手帳等の交付を受けている方。
| 身体障害者手帳 | 視覚障がい | 1から3級・4級の1 | |
| 聴覚障がい | 2・3級 | ||
| 平衡機能障がい | 3級 | ||
| 上肢障がい | 1級・2級の1及び2級の2 | ||
| 下肢障がい | 1から4級 | ||
| 体幹障がい | 1から3級 | ||
| 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう ・直腸・免疫・肝臓の各障がい | 1から3級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) | |
| 移動機能 | 1・2級 | ||
| 療育手帳 | Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2 | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | ||
次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、事前に確認してください。
富津警察署 〒293-0058 富津市佐貫155番地1
電話 0439-66-0110