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    駐車禁止規制の対象除外

    • 初版公開日:[2014年03月13日]
    • 更新日:[2014年3月13日]
    • ID:2990

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    内容

    千葉県公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規制対象から原則として除外されます。

    対象者

    障がい者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障がいに該当し、手帳等の交付を受けている方。

    対象者
    身体障害者手帳視覚障がい1から3級・4級の1
    聴覚障がい2・3級
    平衡機能障がい3級
    上肢障がい1級・2級の1及び2級の2
    下肢障がい1から4級
    体幹障がい1から3級
    心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう
    ・直腸・免疫・肝臓の各障がい
    1から3級
    乳幼児期以前の非進行性の
    脳病変による運動機能障がい
    上肢機能1・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
    移動機能1・2級
    療育手帳Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2
    精神障害者保健福祉手帳1級

    利用方法

    次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、事前に確認してください。

    1. 手帳の写し
    2. 車検証の写し
    3. 免許証の写し(本人以外の方は、介護者のもの)
    4. 印鑑

    問い合わせ先

    富津警察署 〒293-0058 富津市佐貫155番地1 

    電話 0439-66-0110