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あしあと
千葉県公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規制対象から原則として除外されます。
障がい者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障がいに該当し、手帳等の交付を受けている方。
次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、事前に確認してください。
1 手帳の写し
2 車検証の写し
3 免許証の写し(本人以外の方は、介護者のもの)
4 印鑑
富津市役所健康福祉部障がい福祉課
電話: 0439-80-1260
ファクス: 0439-80-1355
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