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市が有する債権に関し、債権の分類、債権管理体制、徴収手続等の必要な事項について定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ健全な行財政運営に資することを目的としています。
富津市債権管理条例施行規則
市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする債権です。
市の債権は、市税、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権に分類されます。
市税とは、地方税法の規定による市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税などです。
強制徴収公債権とは、介護保険料、後期高齢者医療保険料、道路占用料、保育料などの債権です。
非強制徴収公債権とは、行政財産使用料、都市公園占用料、廃棄物処理手数料などの債権です。
私債権とは、市営住宅家賃、給食費などの債権です。
私債権は、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づいて発生する債権です。
債権の分類による違いについて、次の表にまとめました。以下の説明とあわせてご覧ください。
債権種別 | 公債権 | 私債権 | ||
---|---|---|---|---|
市税 | 強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | ||
債権発生原因 | 公法上の原因 | 私法上の原因 | ||
不服申立て | 可 | 不可 | ||
督促 | 行う | |||
督促手数料 | 徴収する | 徴収しない | ||
延滞金等 | 延滞金(年14.6パーセント) | 遅延損害金(年3パーセント) | ||
滞納債権の徴収方法 | 滞納処分 | 支払督促や訴えの提起等により強制執行 | ||
時効 | 5年 | 2年または5年 | 1~10年 |
市の債権について、履行期限までに履行がない者に対して、督促状を送付します。
公債権について、督促状を送付したときは、その手数料として50円を徴収します。
公債権について、履行期限を過ぎたときは年14.6パーセント(履行期限の翌日から1か月を経過する日までは7.3パーセント)の延滞金を徴収します。
私債権について、履行期限を過ぎたときは民法で規定する法定利率年3パーセントの遅延損害金を徴収します。
市税及び強制徴収公債権について、納期限を過ぎ督促をしても納付されない場合は、滞納処分(給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行等)を行います。
※ 滞納処分とは、法律に基づき市が自ら債権を回収することです。
非強制徴収債権及び私債権について、納期限を過ぎ、督促後納付されない場合は、裁判所を通じて支払督促や訴えの提起等により強制執行や訴訟手続を行います。
非強制徴収債権及び私債権について、法人の事業休止、所在不明等により納付することが著しく困難になった場合は、調査の上、徴収停止を行います。
非強制徴収債権及び私債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により、履行期限までに履行ができなくなった場合は、履行期限の変更や分割での納付を認める場合があります。
私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過し、滞納者が時効の利益を行使することが見込まれるときは、市は債権を放棄することができます。
私債権の徴収フロー(例:水道料金)
本条例の規定により、災害や無資力等のやむをえない事情により納期限内での納付が困難な方には、償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収停止をする場合があります。
納付についてお困りのことがありましたら、各債権の担当課までご相談ください。