現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査の実施です。
監査には、次のような監査があります。
監査の種類
例月出納検査は、毎月1回、会計管理者の保管する現金の出納について、出納関係諸表等の計数は適正であるか、保管現金の残高は正確であるかを確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として実施する検査です(地方自治法第235条の2第1項)。
定期監査は、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、毎年度1回以上実施する監査です(地方自治法第199条第1項及び第4項)。
富津市では毎年度、部局別に2回に分けて実施しています。
決算審査は、会計年度毎に会計管理者が作成した決算について、市長からの審査依頼に基づき、会計毎に以下の内容を主眼とし実施する審査です。
基金運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率審査は、市長からの審査依頼に基づき、市長から提出された健全化判断比率について、その算定基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
市が補助金交付等の財政的援助を与えている団体等に対し、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する監査です。(地方自治法第199条第7項)
また、当該団体等に対し、所管部局が行う指導監督が、適正かつ効率的に行われているか、当該財政的援助が法令等に適合し、かつ効果的に行われているかなど、所管部局に対する視点からも実施するものです。
事務監査請求は、選挙権を有する方の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行の適否に関する監査を請求するものです。(地方自治法第12条第2項及び第75条)
住民監査請求は、市長等執行機関や職員に違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査を請求するものです。(地方自治法第242条)
添付ファイル
住民監査請求は、本書により行ってください。
複数名の請求人による請求である場合、請求人のうち、その代表者を選任してください。
請求書の提出が代理人による場合、委任状を提出してください。
提出された富津市職員措置請求書について、取下げとしたい場合は、本書により行ってください。
行政監査は、特定の事務または事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加え、費用対効果に配慮したものになっているか、所期の成果を上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項)
随時監査は、定例監査を補完するものとして、財務に関する事務執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘や意見、要望に基づき市長等関係機関が改善措置を講じたものについて通知を受けた時は、この通知内容を公表するものです。(地方自治法第199条第12項)