あしあと
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市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所などを開いた時は届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。
【法人税として納めた金額】×【税率】
資本金等の区分 | 平成26年9月30日以前 に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後 令和元年9月30日以前 に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の額が1億円を超える | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が5千万円を超え1億円以下 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
資本金等の額が5千万円以下 | 12.3% | 9.7% | 6% |
※資本金等の額・・・資本金の額または出資金の額と法人税法に規定する資本金以外の資本額との合計
【税額】×【事務所などを有していた月数】÷【12月】
資本金または資本金等の額 | 市内の従業員数 | 税額 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
公益法人(地縁団体・NPO法人等)、人格のない社団、その他の団体等 |
| 5万円 |
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
納付場所については市税等の納付場所をご確認ください。
公益財団法人及び特定非営利活動法人並びに認可地縁団体等のうち、収益事業を行っていない場合に限り、法人市民税均等割を減免します。
富津市市税条例第51条第2項の規定により、納期限(4月末)が提出期限となります。なお、4月末が休日の場合は、その次の平日が提出期限です。
富津市は、地方税電子申告システム(eLTAX・エルタックス)に平成25年11月より対応いたします。これにより法人市民税の申告・異動届出書等の提出手続きをインターネットにて行うことが出来ます。
サービスの詳しい内容については、地方税ポータルシステムのホームページにてご確認ください。
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子申告により提出しなければならないこととされました。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
各種様式のダウンロード