農用地利用集積計画による農地の貸し借り等(担当 市農林水産課)
農地を売買または貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。
農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を1つの計画にまとめたもので、農地の貸し手と借り手の申し出により、市町村が作成します。
メリット
- 貸し手は、貸した農地について賃貸借の期間が満了すれば、確実に返還されます。市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することもできます。
- この制度により農地を貸し借りする場合は、農地法第3条の許可は不要です。
※農地法第3条の許可を受けて賃貸する場合、期限が来ても解約の手続きをしなければそのまま賃借権が継続します。
借り手が利用権の設定を受けるための要件
- 農用地のすべてを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められること。
- 耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
- 利用権の設定等を受ける者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者(農地所有適格法人にあっては、常時従事者たる構成員をいう。)がいること。