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    農地を農地以外の用途に使用する場合(農地転用)

    • 初版公開日:[2020年09月01日]
    • 更新日:[2020年9月1日]
    • ID:149

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    農地転用するには

    農地転用とは

    農地転用とは、農地を農地以外(宅地、駐車場や資材置場等)にすることをいいます。

    農地を転用するためには、農地法第4条または第5条の規定により千葉県知事の許可が必要です。
    ※市街化区域内にある農地は、届出が必要です。

    • 所有農地を転用する場合 農地法第4条
    • 所有地以外の農地を取得または貸借して転用する場合 農地法第5条

    また、一時的に農地以外にする場合、農地に盛土(農地造成)する場合についても手続きが必要になりますのでご注意ください。

    対象となる土地

    すべての農地が対象となり、休耕中で栽培等が行われていない場合も農地として扱われます。

    農地区分の照会について

    昨今、一部事業者から網羅的な農地区分についてのお問い合わせが多くなっています。ときには、一度のお問い合わせで数十筆の確認を求められることもあり、通常業務に支障を来たすとともに、他の方への回答が遅れる事態が発生しています。
    つきましては、回答の迅速化及び正確性の向上のため、令和7年11月1日以降、農地区分の照会方法を統一させていただきます。

    農地区分の照会方法

    1.照会様式

    下記より【農地区分照会書】をダウンロードし、注意事項をよく読み記入してください。

    2.必要書類

    (1)農地区分照会書
    (2)登記事項証明書(写し)
    (3)公図(写し)
    (4)位置図

    3.提出方法

    下記のいずれかの方法により、富津市農業委員会事務局まで提出してください。

    1. Eメール:nougyou@city-katsuura.jp
    2. ファックス:0439-32-1645
    3. 郵送または持参

    4.回答までの期間

    回答には4週間程度のお時間がかかります。即日の回答はできませんので、十分に余裕をもって照会を行ってください。(お問い合わせいただいた順番に対応しております。混雑状況によっては回答にお時間を要する場合もございますので、ご了承ください。)

    5.注意事項

    • 電話での照会は、聞き取り間違いによるトラブル防止の観点から実施しません。
    • 回答を郵送でご希望の場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
    • 申請書に未記入がある場合、回答できないことがあります。
    • 農地区分の照会は1回につき10筆までとします。10筆を超過する件数をご希望の方は、回答を受けてから再度お問い合わせください。なお、同一事業者の別担当者が照会を行っている場合には、その回答がされてからでないと照会を受け付けていません。担当者間で調整を行ってからお問い合わせください。
    • 農地の地番が特定できない場合、農地区分の判断をすることができません。事前に土地の現況をご確認ください。
    • 事前に農振農用地に該当しないことをご確認ください。
    • 農地区分は周辺土地の利活用状況によって変わることがあります。
    • 農地区分の照会は、農地転用の許可見込みを判断するものではありません。農地区分以外の基準によって転用等の許可が下りない場合があります。転用等の申請を行う場合は、改めて事前のご相談をお願いします。
    • 執拗な勧誘などによりトラブルが発生している事案があるため、事前に所有者の意向を確認してからお問い合わせください。併せて確認をする際に農地へ立ち入ること等がありますので照会することについて事前に所有者の同意を得たうえで照会をお願いします。

    許可を受けずに農地を農地以外にすることは法律違反です

    許可を受けずに農地を農地以外に転用したり、転用許可を受けた事業計画のとおりに転用しなかった場合は農地法違反となり、農地の所在する都道府県知事が原状回復を命令する場合があります。

    また、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は、違反者を罰するほか法人に対して1億円以下の罰金)が適用される場合があります。

    お問い合わせ

    富津市役所農業委員会事務局庶務係

    電話: 0439-80-1328

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム