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農地転用とは、農地を農地以外(宅地、駐車場や資材置場等)にすることをいいます。
農地を転用するためには、農地法第4条または第5条の規定により千葉県知事の許可が必要です。
※市街化区域内にある農地は、届出が必要です。
また、一時的に農地以外にする場合、農地に盛土(農地造成)する場合についても手続きが必要になりますのでご注意ください。
すべての農地が対象となり、休耕中で栽培等が行われていない場合も農地として扱われます。
昨今、一部事業者から網羅的な農地区分についてのお問い合わせが多くなっています。ときには、一度のお問い合わせで数十筆の確認を求められることもあり、通常業務に支障を来たすとともに、他の方への回答が遅れる事態が発生しています。
つきましては、回答の迅速化及び正確性の向上のため、令和7年11月1日以降、農地区分の照会方法を統一させていただきます。
下記より【農地区分照会書】をダウンロードし、注意事項をよく読み記入してください。
農地区分照会書
(1)農地区分照会書
(2)登記事項証明書(写し)
(3)公図(写し)
(4)位置図
下記のいずれかの方法により、富津市農業委員会事務局まで提出してください。
回答には4週間程度のお時間がかかります。即日の回答はできませんので、十分に余裕をもって照会を行ってください。(お問い合わせいただいた順番に対応しております。混雑状況によっては回答にお時間を要する場合もございますので、ご了承ください。)
許可を受けずに農地を農地以外に転用したり、転用許可を受けた事業計画のとおりに転用しなかった場合は農地法違反となり、農地の所在する都道府県知事が原状回復を命令する場合があります。
また、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は、違反者を罰するほか法人に対して1億円以下の罰金)が適用される場合があります。