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    農地を農地以外の用途に使用する場合(農地転用)

    • [2020年9月1日]
    • ID:149

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    農地転用するには

    農地転用とは

     農地転用とは、農地を農地以外(宅地、駐車場や資材置場等)にすることをいいます。

    農地を転用するためには、農地法第4条または第5条の規定により千葉県知事の許可が必要です。
    ※市街化区域内にある農地は、届出が必要です。

    • 所有農地を転用する場合 農地法第4条
    • 所有地以外の農地を取得または貸借して転用する場合 農地法第5条

    また、一時的に農地以外にする場合、農地に盛土(農地造成)する場合についても手続きが必要になりますのでご注意ください。

    対象となる土地

     すべての農地が対象となり、休耕中で栽培等が行われていない場合も農地として扱われます。

    許可を受けずに農地を農地以外にすることは法律違反です

    許可を受けずに農地を農地以外に転用したり、転用許可を受けた事業計画のとおりに転用しなかった場合は農地法違反となり、農地の所在する都道府県知事が原状回復を命令する場合があります。

    また、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は、違反者を罰するほか法人に対して1億円以下の罰金)が適用される場合があります。

    お問い合わせ

    富津市役所農業委員会事務局庶務係

    電話: 0439-80-1328

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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