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    選挙権・選挙人名簿登録等

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2024年3月1日]
    • ID:145

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    選挙権

    日本国民で年齢満18歳以上の方は、国会議員の選挙権があります。

    また、同一の市町村に引き続き3ヶ月以上住民登録のある方は、知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙権があります。

    被選挙権

    選挙によって衆議院議員、参議院議員、地方公共団体(都道府県、市区町村)の議員や長に選ばれる資格のことをいいます。日本国民で下記の条件を満たしていることが必要です。

    1. 衆議院議員と市長 満25歳以上
    2. 参議院議員と知事 満30歳以上
    3. 県議会議員と市議会議員 満25歳以上で、その選挙権のある方

    選挙人名簿登録

    投票するためには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていることが必要です。
    この選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を登録基準日として行われ、引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている方が登録されます。また、選挙の際には公示日(告示日)の前日に同様に登録されます。

    富津市選挙人名簿登録者数

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    選挙人名簿の抹消

    選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまった時は、その方は名簿から抹消されます。

    1. 死亡または日本国籍を喪失したとき
    2. 転出し4ヶ月を経過したとき
    3. 登録の際に登録されるべき者でなかったとき

    お問い合わせ

    富津市役所選挙管理委員会事務局選挙係

    電話: 0439-80-1349

    ファクス: 0439-80-1353

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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