ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    耕作を目的とした農地の売買、贈与、貸し借り

    • 初版公開日:[2020年09月01日]
    • 更新日:[2020年9月1日]
    • ID:144

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農地に関する権利の移転、設定

    耕作目的で農地を売買、贈与する等、農地に関する所有権の移転をする場合は農地法第3条の規定により許可が必要です。

    また、有償、無償にかかわらず農地を貸し借りする場合や地上権等の使用収益権を設定する場合も許可が必要※です。

    ※農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸借等の場合は農地法の許可は不要となります。
     詳細は以下のリンク先をご確認ください。
    千葉県の農地中間管理機構  公益社団法人 千葉県園芸協会のページ(別ウインドウで開く)

    主な許可基準

    以下のいずれかに該当する場合には許可できません。

    1. 買主等またはその世帯員が権利取得後、耕作に供するべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合
    2. 買主等またはその世帯員が権利取得後、耕作に必要な農作業に従事すると認められない場合
    3. 買主等またはその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が周辺の地域における農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずると認められる場合
    4. 買主等またはその世帯員等の申請農地を含めた許可後の農業経営面積が下限面積未満の場合
    5. 農地所有適格法人以外の法人が所有権を取得する場合 

    買主等:農地を取得しようとする人、農地を借りようとする人

    申請書の受付締切日

    毎月21日(閉庁日の場合は閉庁日以後の直近の開庁日)

    標準処理期間

    申請書の受付締切日(毎月21日)から20日間

    農地法第3条の規定による許可申請

    農地法第3条許可に係る申請について、許可基準を満たしているか、申請の流れ、その他ご質問などがありましたら農業委員会事務局まで、問い合わせください。

    お問い合わせ

    富津市役所農業委員会事務局庶務係

    電話: 0439-80-1328

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム