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耕作目的で農地を売買、贈与する等、農地に関する所有権の移転をする場合は農地法第3条の規定により許可が必要です。
また、有償、無償にかかわらず農地を貸し借りする場合や地上権等の使用収益権を設定する場合も許可が必要※です。
※農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸借等の場合は農地法の許可は不要となります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
千葉県の農地中間管理機構 公益社団法人 千葉県園芸協会のページ(別ウインドウで開く)
以下のいずれかに該当する場合には許可できません。
買主等:農地を取得しようとする人、農地を借りようとする人
毎月21日(閉庁日の場合は閉庁日以後の直近の開庁日)
申請書の受付締切日(毎月21日)から20日間
農地法第3条許可に係る申請について、許可基準を満たしているか、申請の流れ、その他ご質問などがありましたら農業委員会事務局まで、問い合わせください。