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    耕作を目的とした農地の売買、贈与、貸し借り

    • [2020年9月1日]
    • ID:144

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    農地に関する権利の移転、設定

    耕作目的で農地を売買、贈与する等、農地に関する所有権の移転をする場合は農地法第3条の規定により許可が必要です。

    また、有償、無償にかかわらず農地を貸し借りする場合や地上権等の使用収益権を設定する場合も許可が必要※です。

    ※農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸借等の場合は農地法の許可は不要となります。
     詳細は以下のリンク先をご確認ください。
    千葉県の農地中間管理機構  公益社団法人 千葉県園芸協会のページ(別ウインドウで開く)

    主な許可基準

    以下のいずれかに該当する場合には許可できません。

    1. 買主等またはその世帯員が権利取得後、耕作に供するべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合
    2. 買主等またはその世帯員が権利取得後、耕作に必要な農作業に従事すると認められない場合
    3. 買主等またはその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が周辺の地域における農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずると認められる場合
    4. 買主等またはその世帯員等の申請農地を含めた許可後の農業経営面積が下限面積未満の場合
    5. 農地所有適格法人以外の法人が所有権を取得する場合 

    買主等:農地を取得しようとする人、農地を借りようとする人

    申請書の受付締切日

    毎月21日(閉庁日の場合は閉庁日以後の直近の開庁日)

    標準処理期間

    申請書の受付締切日(毎月21日)から20日間

    農地の取得及び権利設定時の下限面積

    富津市における下限面積については、下記のとおりです。

    ・富津市農業振興地域整備計画による農用地(農振農用地)以外の農地 10アール

    ※農振農用地については、50アール

    下限面積の詳細についてはこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    農地法第3条の規定による許可申請

    農地法第3条許可に係る申請について、許可基準を満たしているか、申請の流れ、その他ご質問などがありましたら農業委員会事務局まで、問い合わせください。

    農地の賃借料情報

    富津市内の農地で、平成27年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準を公表します。

    農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃貸借された実勢の賃借料を集計し情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考として御活用ください。

    農地の賃借料情報

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    お問い合わせ

    富津市役所農業委員会事務局庶務係

    電話: 0439-80-1328

    ファクス: 0439-80-1350

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