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    自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象へ変更

    • 初版公開日:[2025年10月03日]
    • 更新日:[2025年10月3日]
    • ID:8312

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    自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります

    令和8年4月から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。

    交通反則通告制度とは

    交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に、「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。

    反則金を納付した場合、その反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。

    主な自転車の反則行為と反則金の額(一例)
    違反行為内  容反則金の額
     携帯電話等使用運転中に携帯電話(スマートフォン)を使用した場合 12,000円
    遮断踏切立入り警報機や遮断機が作動しているときに踏切を通行した場合7,000円
    信号無視信号機の表示する信号または警察官などの手信号に従わずに赤信号を無視した場合6,000円
    安全運転義務違反傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転を行い、
    交通の危険を生じた場合
    6,000円
    指定場所一時不停止一時停止することなく交差点を通過した場合5,000円
    無灯火夜間等道路が暗いときにライトを点灯させずに運転した場合5,000円
    並進禁止違反並走で道路を走行した場合3,000円

    自転車の安全利用について

    ヘルメットを着用しましょう

    自転車乗用中の死亡事故の多くが頭部損傷によるものです。自転車用ヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに衝撃から身を守ってくれます。自転車に乗るときはヘルメットを正しく着用しましょう。    

    ヘルメットはSGマーク等の安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。

    富津市では自転車用ヘルメットの購入補助を実施しています。

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