ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    災害による固定資産税の減免について

    • [2020年7月22日]
    • ID:5799

    災害による固定資産税の減免について

    所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害等により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。

    また、火災の場合は、対象となるのは、家屋と償却資産のみです。

    減免を受けるためには申請が必要となりますので、課税課資産税係へご相談ください。

    土地の損害

    土地にあっては、地盤崩壊、表土の流出または土砂・岩石等の堆積により原状回復が容易でない場合。
    土地の損害の減免基準
    損害の程度 軽減又は免除の割合 
     被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部 
     被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
     被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
     被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

    家屋の損害

    家屋にあっては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合。
    家屋の損害の減免基準
    損害の程度 軽減又は免除の割合 
     全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部
     主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
     屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
     下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき 10分の4

    償却資産の損害

    償却資産にあっては、使用不能となった場合。

    ※減免基準は、家屋に準じる。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    FAX: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム