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あしあと
所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害等により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。
また、火災の場合は、対象となるのは、家屋と償却資産のみです。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、課税課資産税係へご相談ください。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
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全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
償却資産にあっては、使用不能となった場合。
※減免基準は、家屋に準じる。