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あしあと

    市民活動災害補償制度

    • 初版公開日:[2018年03月29日]
    • 更新日:[2024年4月4日]
    • ID:5017

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    「市民活動」とは

    市民活動とは、営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて市民が自発的、自主的に行う不特定多数の人の利益の増進を目的として行う活動のことです。わかりやすく言い換えると、「よりよい社会を作るための、市民の自発的・自主的な活動」といえます。

    よく「市民が行う活動すべてのことだろう?だからスポーツやレクリエーション活動だって含むのではないか?」とご質問がございますが、そうではなく「社会貢献活動」を指す言葉として「市民活動」が用いられます。

    どうして市民活動災害補償制度が必要なの?

    富津市では、区をはじめとする多くの市民団体が組織的に活動を行っているほか、個人や団体がボランティア活動を行っています。これらの活動には十分な安全対策が必要ですが、予期せぬ事故が起こらないとも限りません。今まで、市民活動団体やボランティアで活動する際には、万が一に備えて個別に保険に加入する必要があるという負担がありました。

    そこで、団体や個人が市民活動を行う際に安心して活動を行っていただけるように、市で「市民活動災害補償保険」に加入することで、活動団体や個人の負担を軽減し、活動中に起きた賠償責任事故や傷害事故の補償を受けられるようにしました。

    どんな活動が対象になるの?

    対象となる活動

     市民活動の区分 

    市民活動の例                                               

     地域社会活動

     区の活動、防犯・防災活動、清掃活動、リサイクル活動、募金活動など

     社会教育活動

     スポーツの指導、文化活動の指導など

     社会福祉活動 在宅高齢者・身体障がい者の見回り、ホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護活動など

     青少年健全育成活動

     子ども会、非行防止パトロールなど
     市主催事業活動 市が主催または共催する事業の運営ボランティア、防災訓練、市主催の講座・講演会等の手伝いなど

    対象者

    前表の活動を行う指導者・運営スタッフ・参加者※、個人ボランティアが対象となります。

    ※スポーツの競技者、講座やイベント等への来場者・観覧者は対象にはなりません。

    どんな補償があるの?

    (1)損害賠償補償

    ア 市民活動団体の場合

    補償区分 

    内容

    補償限度額 

    対人賠償身体に損害を与えたとき

    1名につき 5,000万円・1事故 5億円

    対物賠償

    財物に損害を与えたとき1事故 1,000万円

    保管者賠償

    預かり品や管理しているものを滅失・き損・汚損等により損害を与えたとき

    1事故 500万円

    1制度適用期間中 500万円

    イ 個人ボランティアの場合
    補償区分 内容補償限度額
    対人・対物賠償共通生命・身体・財物に損害を与えたとき

    1事故 5億円         

    (2)傷害補償

    市民活動団体・個人ボランティア共通

    補償区分 

    内容 補償額(1名につき)
    死亡補償事故発生日から起算して180日以内に死亡したとき200万円
    後遺障害補償事故発生を原因として、当該事故発生日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき

    後遺障害の程度に応じて

    6万円から200万円

    入院補償事故を原因として、その治療のために入院したとき(事故発生日から起算して180日以内の間に限る)日額 3,000円
    手術補償入院補償が支払われる場合で、その治療のために手術を受けたとき

    手術の種類に応じて

    3から12万円

    通院補償事故を原因として、その治療のために通院をしたとき(事故発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、その間において90日を限度とする)日額 2,000円

    (3)特定疾病補償

    市民活動団体・個人ボランティア共通
    対象となる事故 補償額(1名につき) 

    急性心疾患や急性脳疾患を活動中に発症し、病院に搬送されそのまま

    30日以内に死亡した場合

    50万円

    その他の疾患により24時間以内に死亡した場合50万円

    事前登録などの手続きは必要なの?

    (1)団体の場合

    事前登録は必要ありませんが、活動の目的や趣旨を明確化しているもの(規約・会則など)を定め、名簿(住所・氏名・生年月日必須)を備えている必要があります。必ず事前準備をお願いします。

    (2)個人ボランティアの場合

    事前に「ボランティア活動計画書」を市民課に提出していただく必要があります。

    なお、個人ボランティアの方が複数人で活動を行う場合は、全員の名簿(住所・氏名・生年月日・性別必須)の添付が必要となります。

    事故が起こったら

    市民活動中に万が一事故が起こってしまったときは、速やかに市役所市民課市民活動推進係(80-1252)へ事故発生の状況をご連絡ください。

    【ご連絡いただく内容】

    • いつ(事故発生の日時)
    • どこで(事故発生の場所)
    • だれが(事故の加害者)
    • だれを(事故の被害者)
    • どうして(事故の状況)
    • どうなった(被害の状況)

    その後の手続きの流れは以下のとおりです。

    1. 事故が発生してから14日以内に、事故報告書に必要書類を添付して提出いただきます。
    2. 事故報告書の内容を市民課で審査し、保険の対象になると認められたときは、保険会社に送付します。
    3. 保険会社の審査の結果、保険の対象になると認められたときは、補償等の請求に必要な書類を提出していただきます。
    4. 請求された方が指定した銀行口座に補償金等が振り込まれます。

     この保障制度は、市民活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。詳細はパンフレットをご覧ください。

    富津市市民活動災害補償制度 パンフレット

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