あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、物価高騰により大きな影響を受けている市内の公共交通事業者に対して、事業継続に向けた支援を行い、市民の移動手段を維持するため、最大60万円を支給します。
令和5年6月1日時点で、以下のいずれかの事業を営み、今後も事業継続する意思がある事業者
(1)道路運送法第4条の許可を受け、以下のいずれかの事業を営む、市内に事業所を有する法人
(2)海上運送法第3条の許可を受け、一般旅客定期航路事業を営む、市内に事業所を有する法人
申請に際し必要な書類は以下のとおりです。
申請書兼請求書
その他、添付書類は以下のとおりです。
支給対象者に支給する給付金の額は以下の表のとおりです。
区分 | 1事業者当たりの支給金額 |
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一般乗合旅客自動車運送事業 | 市域内を運行しているバス路線のうち、令和4年度において当市から運行費負担金又はバス路線維持費補助金の交付を受けていない路線数に30万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とします。 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。) | 令和5年6月1日現在で所有する車両(一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。)数に6万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とします。 |
一般旅客定期航路事業 | 令和5年6月1日現在で所有する船舶(一般旅客定期航路事業に用いる船舶に限る。)数に30万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とします。 |
令和5年11月30日(木曜日)まで
電子メール、郵送または企画課窓口に提出してください。
提出書類を審査の上、支給の可否を決定し、決定(却下)通知書を送付します。