あしあと
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から以下のとおり変更されました。
上記変更に伴い、今後は原則として季節性インフルエンザと同様の取扱いになり、特別措置法に基づく措置も終了となることから、令和5年5月8日以降の居宅介護サービス等を対象とした本支援事業も併せて廃止します。
なお、令和5年5月7日までに実施した居宅介護サービス等を対象とした支援は、今までどおりサービス提供日の翌月末までに申請すれば、支給の対象となります。
※サービス提供日が令和5年5月1日から5月7日の場合は、令和5年6月30日が申請期限です。
障がい者または同居する親族等が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明した場合、または新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に認定された場合であっても、障がい者が適切に居宅介護サービス等を受けられるよう、居宅介護サービス等を行う事業者に対して支援を行うものです。
在宅の障がい者又は同居の親族等が新型コロナウイルスに感染、もしくは当該感染症の濃厚接触者に認定された状態でサービスを提供する場合に、ヘルパー等の派遣に要する費用として、1人につき3,000円(1日の訪問ヘルパーの人数が3人を超える場合は9,000円)に派遣した日数を乗じて得た額を居宅介護サービス事業所に支給する。