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富津市

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あしあと

    令和5年住宅・土地統計調査の単位区設定

    • 初版公開日:[2022年12月01日]
    • 更新日:[2022年12月1日]
    • ID:7350

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    令和5年住宅・土地統計調査単位区設定実施のお知らせ

    単位区設定の目的

    令和5年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施します。

    単位区設定の法的根拠

    単位区は、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第12条の規定に基づき設定します。

    単位区設定の期日及び期間

    令和5年2月1日(水曜日)現在を基準日として実施します。

    令和4年12月下旬から令和5年2月中旬まで、調査対象地域の調査を行います。

    単位区設定の対象地域

    令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する調査区において設定します。

    富津市では、109調査区が対象です。

    単位区設定の方法

    千葉県知事から任命された指導員が現地に赴き、以下の内容を確認します。

    • 担当調査区の確認
    • 住戸等の把握
    • 調査区情報の収集(調査区の中心から「最寄りの郵便局・銀行」までの距離等)

    指導員は、住戸等の状況を外観で把握しますが、外観からの把握が困難な場合には、住戸の管理者や近隣の方にお話を伺うことがあります。

    また、指導員は、顔写真付きの「指導員証」を携帯しています。

    不審に思われた場合は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。