
未就学児家庭支援給付金を支給します
原油価格・物価高騰の影響を受ける未就学児のいる家庭へ富津市独自の「未就学児家庭支援給付金」を支給します。

対象者
次のいずれかの児童を監護する保護者など ※児童養護施設などの施設設置者は除きます。
- 令和4年6月28日現在、市内に住民登録がある児童のうち、平成28年4月2日以降に生まれた児童
- 令和4年6月29日以降に出生し、市内に住民登録をした児童
- 令和4年6月29日以降に転入した児童のうち、平成28年4月2日以降に生まれた児童
- 令和4年6月28日現在、家庭の事情等により市内に住民記録がある里親により養育されている児童又は令和4年6月29日以降に市内に住民記録がある里親により養育されることとなった児童のうち、平成28年4月2日以降に生まれた児童
- 令和4年6月28日現在、配偶者からの暴力等を理由に父母等とともに市内へ避難している児童又は令和4年6月29日以降に配偶者からの暴力等を理由に父母等と共に市内へ避難することとなった者のうち、平成28年4月2日以降に生まれた児童

支給額

支給方法

申請不要で受け取れる方
本市から児童手当が支給されている方
令和4年8月25日(木曜日)児童手当の受取口座に振り込みます。
※給付金の受取を希望しない場合は、子育て支援課(電話:0439-80-1256)へご連絡ください。

申請が必要な方
- 公務員で職場から児童手当が支給されている方
- 単身赴任などの理由により富津市以外から児童手当が支給されている方
- 令和4年6月29日以降に出生・転入により本給付金の対象となった児童を監護する方(※第2子以降を出生された方で、本市から児童手当を支給している方は、申請不要です。)
8月中旬頃、申請書を送付しますので、申請期間内に子育て支援課へ提出してください。
※申請様式等は、準備ができ次第掲載します。

申請期間
未就学児家庭支援給付金の申請期間 申請が必要な方 | 申請期限 |
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- 公務員で職場から児童手当が支給されている方
- 単身赴任などの理由により富津市以外から児童手当が支給されている方
| 令和4年10月21日(金曜日) (最終日必着) |
令和4年6月29日以降に出生・転入により本給付金の対象となった方 | 令和5年4月28日(金曜日) (最終日必着) |
受取口座に振込手続後、口座の解約・変更、記載の不備等により振込みが完了せず、令和5年4月28日までに、市が申請者に確認・連絡できない場合は、市は当該申請が取り下げられたものとみなします。