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本市において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の誤支給が判明いたしました。
関係者の皆様、市民の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫びいたします。
他県自治体における誤支給の報道及び本市内事業所からの問い合わせを受け、調査したところ、本来給付金の対象外となる「租税条約に関する届出のあった国外からの技能実習生」が含まれる20世帯のうち、確認書の返送があった15世帯(15名)に対する、計150万円の誤支給が判明いたしました。
「租税条約に関する届出のあった国外からの技能実習生」を支給対象外とすべきことを見落としたため、確認書を発送し、支給したものです。
誤支給した世帯に対し、謝罪と制度説明を行うとともに、給付金の返還をお願いしてまいります。
また、本給付金を含めた給付事業全般において、審査方法及びチェック体制の強化を図り再発防止に取り組むとともに、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、10万円を給付するもので、本市では、令和4年1月18日から、確認書の受付、相談を行うとともに、令和4年1月28日以降、順次給付を行っている給付金です。
※「租税条約」とは、「二重課税の排除」や「脱税防止」などを目的とし、国家間で締結される条約で、当該条約の要件を満たす場合に、「租税条約に関する届出」を行うことで、住民税を含む本国での租税が免除されるものです。このような免除の趣旨に鑑み、世帯全員が非課税である世帯には該当しないものとして、給付金の対象外とされています。