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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、10万円の給付を行っています。
この度、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、【家計急変】により受給資格があるにもかかわらず、申請方式により給付金を受給できていない世帯に対し、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型給付を行うこととされました。
※本市では、令和4年度に住民税非課税世帯となった世帯に対し、令和4年7月1日に確認書を発送するとともに、同日から本給付金の受付を開始し、順次支給してまいります。
本給付金は、令和3年度から継続的に実施しているものであるため、令和3年度非課税世帯、令和4年度非課税世帯、家計急変世帯のいずれかに該当する場合でも、重複して支給を受けることはできません。1世帯につき1回限りの支給となります。
本給付金の支給対象世帯は、次の1から3までのいずれかの世帯となります。
※市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。(ただし、離別、死別、行方不明の他、特別な配慮を要する者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、措置入所等児童、措置入所等障がい者、措置入所等高齢者)については、元配偶者や親族等に扶養されていないものとして判定します。)
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯は支給の対象外となります。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった者は、同一世帯とみなされます。
令和3年12月10日(基準日)時点で、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、かつ令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
※対象となり得る世帯に対し、令和4年1月18日付けで確認書を送付しています。(なお、確認書の返送期限は4月19日で終了しています。)
令和3年12月10日(基準日)時点で、日本国内に居住しており、令和4年6月1日(第2基準日)時点で、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税となった世帯(生活保護受給世帯を含む)
※令和3年度の住民税非課税世帯の対象世帯や、家計急変世帯で、本給付金を既に受給されている世帯は、支給の対象外となります。
※支給対象となり得る世帯の世帯主に対し、令和4年7月1日に確認書を送付します。(確認書の返送期限は9月30日まで)
住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に、家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
対象となる1世帯あたり、100,000円を支給します。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯(R3) | プッシュ型 | 1月18日(火曜日) | 1月18日(火曜日) | 4月19日(火曜日) ※受付終了 |
住民税非課税世帯(R4) | プッシュ型 | 7月1日(金曜日) | 7月1日(金曜日) | 9月30日(金曜日) |
住民税非課税世帯 | 要申請 | - | 1月18日(火曜日) | 9月30日(金曜日) |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 2月1日(火曜日) | 9月30日(金曜日) |
※令和3年1月2日以降の転入者が含まれる世帯等は、本市で課税状況が把握できないため、確認書が送付されません。対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロードし、もしくは市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付のうえ、市に申請してください。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、市では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロードし、もしくは市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付のうえ、市に申請してください。
受理日 | 支給日 |
---|---|
6月15日(水曜日)受理分まで | 6月27日までに支給が完了しています |
6月30日(木曜日)受理分まで(予定) | 7月11日(月曜日)(予定) |
7月15日(金曜日)受理分まで(予定) | 7月27日(水曜日)(予定) |
7月29日(金曜日)受理分まで(予定) | 8月12日(金曜日)(予定) |
※上表のスケジュールにより、支給(振込)します。(スケジュールは随時更新いたします。)
※本給付金の支給の通知は、指定口座への振込をもってこれに代えさせていただきます。
支給対象となり得る世帯の世帯主に、市から確認書を送付します。
ご自身の世帯の課税状況等により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
【確認いただく項目】
☑ 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
☑ 世帯の中に、住民税課税相当の所得がある者がいないこと
☑ 既に、本給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないこと
※なお原則として、振込口座は、令和2年度に実施した“富津市特別定額給付金”の支給口座としております。(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
市に返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
※確認書を受理した日から30日以内を目安に、前述の支給スケジュールにより支給します。
支給対象となり得る世帯であっても、住民税賦課期日(令和3年度;令和3年1月1日、令和4年度;令和4年1月1日)の翌日以降の転入者(本市以外の市区町村から転入した者)が含まれる世帯には、前述の「確認書」は送付されません。
支給対象世帯の世帯主は、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書」により、申請してください。
※「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書」は、対象年度によって様式が異なりますので、ご留意ください。
申請書は、本ホームページよりダウンロード、あるいは窓口にて取得し、必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
※申請書には、以下の書類を添付してください。
申請書様式
※住民税非課税世帯(申請を要する世帯。令和3年度)用
※住民税非課税世帯(申請を要する世帯。令和4年度)用
市に提出された申請書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
※申請書を受理した日から30日以内を目安に、前述の支給スケジュールにより支給します。
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
【住民税均等割非課税世帯となる水準以下】の判断
(1)令和3年1月から12月までに家計急変があった世帯 (令和4年度住民税確定)
→ 令和4年度住民税賦課状況により判断します。
(2)令和4年1月から9月までに家計急変があった世帯 (令和5年度住民税確定前)
→ 任意の1か月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。(任意の1か月の収入×12月=年間収入見込額)
→ 年間収入見込額と、非課税相当収入限度額(下表参照)とを比較し、限度額の範囲内であれば支給対象となります。
(年間収入見込額では算定出来ない場合は、年間所得見込額により算定することが可能です。この場合、年間所得見込額を証する書類として、源泉徴収票や確定申告書の写しを添付いただきます。)
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
※1年間の収入見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
申請書(第3号様式)は、本ホームページよりダウンロード、あるいは窓口にて取得し、必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
※提出書類は、下表を参照してください。
提出書類 | 具体例 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|
申請書兼請求書 | 〇 | 必要事項を記入 | |
・本人確認書類 | 免許証などのコピー | 〇 | ※申請者(世帯主) |
・受取口座確認書類 | 通帳などのコピー | 〇 | ※申請者(世帯主) (PDF形式、1.51MB) |
・戸籍の附表の写し | - | △ | 令和3年1月2日以降、複数回転居した方のみ |
収入(所得)見込額申立書 | 第4号様式(ダウンロード)(PDF形式、235.62KB) | 〇 | 必要事項を記入 |
・収入(所得)状況確認書類 | 収入…給与明細などのコピー 所得…源泉徴収票、確定申告書などのコピー | 〇 | 収入が無い場合など、確認書類を提出することが困難な場合は、申立書(ダウンロード)(PDF形式、292.77KB)を提出してください。 |
※上表中、摘要欄の「〇」は必須書類であることを示し、「△」はその世帯の状況により提出を要する場合がある書類を示します。
申請書様式
※家計急変世帯用
※第3号様式と併せて提出を要します
※収入(所得)状況を確認する書類の提出が困難である場合には、本申立書により申し立ててください。
市に提出された申請書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
※申請書を受理した日から30日以内を目安に、前述の支給スケジュールにより支給します。
支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は、速やかに給付金担当までご連絡ください。
DV等を理由に住民票を移さずに、富津市に避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を支給することが可能です。
本給付事業に関する各種お問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。
【内閣府コールセンター(フリーダイヤル)】0120-526-145
※受付時間は、午前9時から午後8時までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
【内閣府ホームページは、以下よりご確認いただけます】