
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で自宅療養・宿泊療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるます。

対象者
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙の請求時に外出自粛期間・隔離等措置期間が、投票しようとする選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙期日までの期間にかかると見込まれる方

特定患者等
- 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外で健康フォローアップセンター等に登録した方を含む)
- 検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。(検査結果が陰性であることから、投票所での投票となります。)

特例郵便等投票の手続き

1 請求書の記入・封かん
- 請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を添付する。(添付が難しい場合はご相談ください。)
- 料金受取人払の宛名表示部分をはった定型内封筒に請求書等を入れ封かんする。
- 封筒をファスナー付き透明ケース等に入れ密閉する。
- 密閉したファスナー付き透明ケース等をアルコール消毒する。
※作業時は手指をアルコール消毒するなど衛生を保ってください。
※手続きは郵送で行ってください。
※請求書や宛名表示はこのページ中、「特例郵便等投票関係書類」より印刷、又は、選挙管理委員会事務局に連絡してください。

2 ポストへの投かん
同居人や知人など、新型コロナウイルス感染症患者ではない方へ投かんを依頼する。
※同居人等に投かんを依頼する際は、事前に封筒の置き場所を決めるなど接触しないようにしてください。
※同居人等はマスク着用のうえ、作業前後にアルコール消毒液などを用い衛生を保ってください。

3 投票用紙等の受け取り
選挙管理委員会事務局から、投票用紙・投票用封筒(内封筒)・郵便等投票用封筒(外封筒)・返信用封筒(送付用封筒)・ファスナー付き透明ケースがレターパック(ライト)で送付されます。

4 投票用紙の記入・返送
- 投票用紙に候補者名等を鉛筆で記入する。
- 投票用紙を投票用封筒に入れ封かんする。
- 投票用封筒を郵便等投票用封筒に入れ封かんする。
- 郵便等投票用封筒に、投票記載年月日及び投票記載場所を記載し、投票者本人が署名する。
- 郵便等投票用封筒を返信用封筒に入れ、宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケースに入れる。
- ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒等する。
- 上記「2 ポストへの投かん」と同じ方法で送付する。
※作業時は手指をアルコール消毒するなど衛生を保ってください。

5 注意事項
- 投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前(必着)です。
- 選挙期日までに選挙管理委員会事務局に到達しない投票用紙については無効となります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の規定により、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続きを行うにあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。
- 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けらています。

特例郵便等投票関係書類等

濃厚接触者の投票
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、投票所等において投票して差支えありません。

その他