令和元年房総半島台風などにより滅失または損壊した家屋(り災証明書の判定が半壊以上のものに限る)の所有者が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または新築などした場合、固定資産税の軽減を受けられる可能性があります。

特例の対象者
次のいずれかに該当する方が対象になります。
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む。)
- 被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
- 被災家屋の所有者と三親等内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者
- 被災家屋の所有者との合併・分割により、被災家屋に係る事業を継承した法人

被災家屋の要件
- り災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
- 被災届出証明書等で損害の程度が半壊以上と認められる家屋であること
- 取壊し又は売却等の処分がなされていること(代替家屋を取得の場合。)

代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして、取得又は改築した家屋であること
- 被災代替家屋と種類(用途)または、使用目的が同一であること。
- 令和元年9月9日から令和6年3月31日までに取得または、改築されたものであること。
- 改築の場合、改築後の家屋の評価額が被災家屋の価格以上となること。

特例の内容
代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。

提出書類
- 被災代替家屋特例適用申告書
- り災証明書の写し(半壊以上の判定のもの)
※富津市でり災証明書の交付を受けている場合は不要です。被災家屋が富津市外に所在し、富津市内に代替家屋を取得した場合は、平成31年度(令和元年度)において、固定資産課税台帳に被災家屋が登録されていたことを証明する書類が必要です(例:固定資産税名寄帳の写し、納税通知書の課税明細書の写し、固定資産税評価証明書) - 被災家屋が処分されていることを証明する書類
※例:解体契約書の写し、売買契約書の写し、解体完了通知書の写し - その他必要となる場合がある書類
※被災家屋の所有者の相続人の場合、相続人であることを証明する書類(例:戸籍謄本) 被災家屋の所有者の三親等内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者の場合、三親等内であることを証明する書類(例:戸籍謄本)

お問い合わせ先
富津市役所市民部課税課
電話: 0439-80-1242
ファクス: 0439-80-1390
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