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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免

    • 初版公開日:[2021年04月20日]
    • 更新日:[2023年4月3日]
    • ID:6567

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    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、令和4年度分の国民健康保険税の減免が受けられます。


    対象となる世帯

    1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
       ※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には1カ月以上の治療を有すると認められる場合
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少し、次のアからウの全てに該当する世帯
       ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること
      イ.主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
      ウ.主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

    対象となる国民健康保険税

    令和4年度分の国民健康保険税

    注意事項

    1. 納期限が、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの国民健康保険税が対象となります。
    2. 令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税で、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するものに対する減免申請については、受付を終了しましたのでご了承ください。

    減免割合

    事由1

    主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

    →対象となる期間の国民健康保険税額の全額が免除

    事由2

    主たる生計維持者の事業収入等の減少した場合

    →次の減免割合一覧のとおり

    減免割合一覧表
    対象保険税額令和3年の合計所得金額等減免割合
    国民健康保険税額×減少した主たる生計維持者の事業収入等の令和3年の所得金額/令和3年の世帯の合計所得金額令和3年の合計所得金額にかかわらず
    事業等の廃止、失業
    10割
    300万円以下10割
    400万円以下8割
    550万円以下6割
    750万円以下4割
    1,000万円以下2割

    注意事項

    1. 減少した事業収入等に係る令和3年の所得額が0円以下の場合(事業所得などで収入額≦必要経費となった場合)は、対象保険税額が0円となるため、収入がした場合であっても減免されません。
    2. 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。

    ただし、減少した事業収入等が給与収入のみで、失業が非自発的失業(会社都合等による退職)に該当する場合は、非自発的失業による保険税の軽減が優先して適用されるため、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に係る減免は適用されません。

    申請

    申請を希望する場合は必ず事前に問い合わせください。申請に必要な書類は郵送させていただきます。

    申請期限

    令和5年12月28日まで

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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