新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
[2020年6月1日]
ID:6111
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難となったときは、申請により介護保険料の減免を行います。
①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる第1号被保険者(事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入額等の額の10分の3以上であるか、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること)
最大全額(前年の所得や減少見込額によって金額が異なります。)