あしあと
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止となります。
廃止後は、通知カードの再交付申請、住所や氏名などの記載事項変更の手続きができなくなりますのでご注意ください。
なお、廃止後の通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
また、廃止後も引き続き、通知カードを紛失した場合は紛失届の提出が、マイナンバーカードの交付を受けようとする場合は通知カードの返納が必要となります。
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
記載事項の変更が必要な場合は、令和2年5月24日までに通知カード記載事項変更の手続きをしてください。
令和2年5月25日以降は、再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、令和2年5月24日までに再交付申請をしてください。
通知カードの廃止後の、マイナンバーを証明する書類は次のとおりとなります。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。