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富津市

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あしあと

    (マイナンバー)通知カードは廃止になります

    • [2020年5月19日]
    • ID:6090

    1 通知カードの廃止について

     法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止となります。

     廃止後は、通知カードの再交付申請、住所や氏名などの記載事項変更の手続きができなくなりますのでご注意ください。

     なお、廃止後の通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

     また、廃止後も引き続き、通知カードを紛失した場合は紛失届の提出が、マイナンバーカードの交付を受けようとする場合は通知カードの返納が必要となります。


    2 通知カード廃止後の取扱い

    (1)通知カード表面記載事項変更

     令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更手続きができなくなります。

     通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。

     記載事項の変更が必要な場合は、令和2年5月24日までに通知カード記載事項変更の手続きをしてください。

    (2)通知カード再交付申請

     令和2年5月25日以降は、再交付申請ができなくなります。

     再交付が必要な場合は、令和2年5月24日までに再交付申請をしてください。

    (3)紛失届

     令和2年5月25日以降も引き続き、通知カードを紛失した場合は届出が必要となります。

    マイナンバーカードの交付時

     令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーカードの交付を受けようとする場合には、通知カードを返納する必要があります。

    3 通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

     通知カードの廃止後の、マイナンバーを証明する書類は次のとおりとなります。

    • マイナンバーカード(申請から取得まで1ヵ月から1ヵ月半程かかります)
    • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
    • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)

    4 通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

     出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。

     この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。