子育て世帯への臨時特別給付金について
[2020年10月27日]
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富津市では、公務員の方からの「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請受付は、令和2年9月30日で終了しました。
※「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請等に関し、ご不明な点がございましたら、『子育て支援課(☎0439-80-1256)』までご連絡ください。
新型コロナ感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
令和2年4月分(4月から新高校生になった場合は3月分)の児童手当を受給している方
※所得制限による特例給付(児童一人につき5,000円)を受給している方は対象外です。
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童で、令和2年4月分の児童手当の対象の児童
※同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校生になった児童も対象となります。
※所得制銀による特例給付(児童一人につき5,000円)を受給している方を除きます。
対象児童一人につき10,000円
申請は不要です。
6月10日に児童手当を受給している口座に振り込みます。以降、振込の確認ができなかった場合は、子育て支援課へ問い合わせください。
【ご注意ください】
※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等している場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続き等をお願いします。
※児童手当の振込指定口座を変更する場合は、児童手当の受給者名義以外の口座には変更できません。
※令和2年12月までに指定口座へ振込ができない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、必ず手続きをお願いします。
令和2年3月31日時点(令和2年4月から新高校1年生になった場合は、令和2年2月29日時点)で住民登録されている市区町村(特別区を含む)へ申請が必要です。
勤務先から申請書が配布されますので「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受け、各市区町村の申請期間中に申請してください。
富津市への提出期限は、令和2年9月30日(水曜日)までです。(郵送でのご提出にご協力ください。)
市に申請書が提出された後、随時支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。(郵送での提出にご協力ください。)
届出書は、下記からダウンロードするか子育て支援課へ問い合わせください。
給付金の受給拒否の届出書
令和2年4月の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合にも、富津市で子育て世帯への臨時給付金を受けることができる場合があります。
なるべく早く子育て支援課へご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
令和2年3月31日(令和2年4月から新高校1年生になった場合は、令和2年2月29日)時点でお住まいの市町村(特別区を含む)から支給されますので、4月1日以降転出された方は、転出元の市区町村に問い合わせください。
児童手当を受給している方が、令和2年3月31日(令和2年4月から新高校1年生となった場合は、2月29日)にお住まいの市区町村(特別区を含む)から支給されます。
子育て世帯への臨時特別給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場などに富津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子育て支援課又は最寄りの警察へご連絡ください。