あしあと
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に、1年間、市税(個人の県民税も含みます。)の徴収猶予の「特例制度」が創設されました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
詳しくは、納税課にご相談ください。
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人の市・県民税、法人の市民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目が対象になります。
・令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、詳細は下記までお問い合わせください。
徴収猶予申請書(特例)
徴収猶予申請書(特例)
財産収支状況書
財産収支状況書
徴収猶予申請書(特例)(記入例)
財産収支状況書(個人記入例)
財産収支状況書(法人記入例)
財産目録(個人記入例)
財産目録(法人記入例)
収支の明細書(個人記入例)
収支の明細書(法人記入例)